シマンテックのnorton safe web とトレンドマイクロのTrend プロテクトがどうも腑に落ちません。一昨日も書きましたが、世の中にあるサイトを安全性の観点から「安全」「要注意」「危険」「未評価」の4つに分類し、Yahoo と Google の検索結果画面のサイトのリストの該当箇所に、「安全」はチェックマーク入りのグリーンの丸いマーク、「要注意」はエクスクラメーションマーク入りの黄色い丸いマーク、「危険」は、バッテンマーク入りの赤い丸いマーク、「未評価」は、クウェスチョンマーク入りのグレイの丸いマークを、それぞれ表示するというものです。
norton safe web
trend プロテクト
腑に落ちないのは、まず弊社が運営しているサイトのほとんどが、「未評価」とされていて、どう考えても、閲覧しようとする人に相当な警戒感を与えるに違いないクウェスチョンマーク入りのグレイの丸いマークがついてしまって、社長のわたしとしては、いくら控えめ社長とはいっても、放置するわけにはいかない、ということからきています。
善意で運営しているサイトが、理不尽に不利益をこうむるようなシステムは、どこかに欠陥があるに違いないと考え、少し思考をめぐらせてみました。
そうそう。刑法には名誉に対する罪というのがあります。条文をそのまま引用すると「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 」となります。 この条文から判断すると、たとえ本当のことであっても、それを公にせしめることによって、人の社会的評価を低下させる行為を行うことは、違法ということになります。
しかし、別の条文には「前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 」ともあります。
つまり、報道機関などが、公共の利害に関する事実に係る事柄を、専ら公益を図るために、それを摘示し、人の名誉を毀損したとしても、その摘示した事実が真実であることの証明ができれは、違法ではない、ということになるのです。
このことを踏まえて、シマンテックのnorton safe web とトレンドマイクロのTrend プロテクトについて考えてみますと、これらのサービスが行っている行為は、公共の利害に関する事実に関わると考えられ、さらにその目的のひとつはインターネットユーザーをインターネットに潜む様々なリスクから守ることにあると考えられますから、公然と摘示した事実が、本当に事実であるかの証明がシマンテックまたは、トレンドマイクロによってなされているかぎりにおいて、違法ではないということになります。
逆に言うと、シマンテックまたは、トレンドマイクロによって「危険」「要注意」とした根拠が示されず、かつその根拠とされることがらが真実であることの証明がなされなければ、違法ということになるのです。私は、ジャーナリストの端くれですが、取材対象が絶対に書いてほしくないような事柄をあえて書く場合は、相当な裏付け調査をするし、法律が絡んでくる場合は、当然関係する法律を読んで、嫌な顔をされながらも、法律の専門家に見解を求めたりもします。こうしたことはそれなりの時間と労力を要します。取材記事の場合は、調査する案件が1つのことが多いので、なんとか可能なのですが、シマンテックのnorton safe web とトレンドマイクロのTrend プロテクトが対象としている案件は、1サイトが1案件と考えれば、その案件数は膨大なものになります。はたして、違法とならないための正確性や安定性が確保できるものなのか、と大変失礼ながら不安になります。
さて、ここまでは、比較的単純でそれほど面倒な話ではないのですが、弊社が悩まさている、シマンテックのnorton safe web とトレンドマイクロのTrend プロテクトが付ける「未評価」という「?」マークについては、話はもう少し複雑で面倒なような気がします。そのことについては、次回に書きます。
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